第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人京都府体育協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、府民の体力向上と、スポーツ精神の高揚を図り、スポーツの振興に寄与する ことを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 京都府内におけるスポーツの普及発達に関する根本方針を審議確立すること
(2) スポーツ精神を確立し、スポーツを普及・奨励すること
(3) 加盟団体の強化発展と相互の連絡融和を図ること
(4) スポーツに関する競技別、学校団体別、地域別、職域別等の諸団体に対し、指導連絡を図ること
(5) スポーツに関し、京都府市町村その他京都府内の公共的団体の諮問に応じ、意見を述べ、その施策に協力すること
(6) 国民体育大会に京都府から参加する選手及び役員を選出し、その他国民体育大会に関する事務を処理すること
(7) スポーツ少年団の育成指導を図ること
(8) スポーツに関する調査研究並びに啓発指導すること
(9) 各種体育大会、競技会、講習会等を開催し、また、これに協力すること
(10) 京都府、公益財団法人日本スポーツ協会その他の公共的団体と協力し、スポーツの振興に関する業務を行うこと (11) スポーツ指導者の養成をすること
(12) 競技力の向上を図ること
(13) その他本会の目的達成に必要な事業を行うこと
第3章 加盟及び脱退
(加盟団体)
第5条 この法人は、次に掲げるものを加盟団体とする。
(1) 京都府におけるスポーツを各種目別に統括する団体
(2) 京都府内を統括する学校体育団体
(3) 市町村におけるスポーツを統括する団体
(加盟)
第6条 この法人に加盟しようとする団体は、理事会の同意を経て、加盟することができる。
(脱退)
第7条 加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退することができる。
2 加盟団体が第5条に掲げる資格を失ったとき、又はこの法人の加盟団体として不適と認められたときは、理事会の同意を経て、脱退させる。
第4章 京都府スポーツ少年団
(スポーツ少年団)
第8条 この法人に、京都府内のスポーツ少年団によって構成する京都府スポーツ少年団を置く。
第9条 京都府スポーツ少年団は、第4条第7号その他これに関連する事業に関して別に定めるところに従い、決定及び実施の権限を有する。
第10条 京都府スポーツ少年団の設置に関する規程については、理事会及び評議員会の議決を経て、別に定める。
第5章 資産及び会計
(基本財産)
第11条 この法人の目的である事業を行うため不可欠な財産として理事会で定めた財産を、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第12条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第13条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第14条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第15条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第6章 評 議 員
(評議員の定数)
第16条 この法人に評議員40名以上60名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第17条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
@国の機関
A地方公共団体
B独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
C国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
D地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
E特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第18条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した 後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬)
第19条 評議員は無報酬とする。
第7章 評 議 員 会
(構成)
第20条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第21条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第22条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 議長は評議員中より選出する。
(決議)
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他の法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会において選定された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 役 員
(役員の設置)
第26条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 30名以上35名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を会長、若干名を副会長、1名を専務理事、若干名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第27条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会で定めるところにより、業務を執行する。
4 専務理事は、理事会で定めるところにより、会務を掌理する。
5 常務理事は、理事会で定めるところにより、会務を分掌し処理する。
6 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任するこ とができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬)
第32条 理事及び監事は、無報酬とする。
第9章 名誉会長、顧問及び参与
(名誉会長、顧問及び参与)
第33条 この法人に、名誉会長及び名誉副会長を置くことができる。
2 この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
3 名誉会長、名誉副会長は、京都府の体育・スポーツの発展に多大な功労のあった者、又はこの 法人の発展に多大な貢献をした者のうちから、理事会で議決し、会長が委嘱する。
4 顧問は、この法人の会長又は副会長であった者、あるいは京都府の体育・スポーツの発展に功 労のあった者のうちから、参与は、この法人の理事・監事であった者あるいはこの法人の運営又 は事業の推進に功労のあった者のうちから、それぞれ理事会の決議に基づき会長が委嘱する。
5 名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与は、この法人の重要な事項について会長及び理事会の諮 問に応じ、又は建議することができる。
(名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与の報酬)
第34条 名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与は無報酬とする。
第10章 理 事 会
(構成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第37条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席 し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用 する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第11章 各 種 委 員 会 等
(各種委員会等)
第40条 この法人には、事業遂行上必要と認めた場合、各種委員会等を置くことができる。
2 委員会等の名称、事務及び組織は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第12章 事 務 局
(事務局)
第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。
2 事務局及び職員に関する事項は、理事会が別に定める。
第13章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第17条についても適用する。
(解散)
第43条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益 目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇 月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又 は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社 団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方 公共団体に贈与するものとする。
第14章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
第15章 補 足
(委任)
第47条 この定款に定めるものの他、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106条第1項に定める公 益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第12条の規定にかかわらず、解散の登記の 日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は、桝岡義明とする。
4 平成25年3月23日一部変更
(第11条、別表)
5 平成25年6月15日一部変更(第9章)
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