1.資格の種類と役割
(1)認定員
地域における単位団活動の中心的指導者として、スポーツ少年団の理念にのっとり、その指導・運営にあたるとともに、単位団内における育成母集団をはじめ組織の強化をはかるものとする。
(2)認定育成員
単位団指導者の中核として、団の育成やその指導にあたり、また、市区町村、都道府県スポーツ少年団の組織指導者としてスポーツ少年団の普及・活動の活性化を図るとともに、認定員の資質向上と育成拡充に努めるものとする。
2.有資格指導者の養成
(1)認定員
日本スポーツ少年団と都道府県スポーツ少年団等の共催で、認定員養成講習会を実施する。
講習会内容は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づくスポーツリーダー養成講習会カリキュラムとし、同講習会を兼ねるものとする。
(2)認定育成員
公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者養成講習会をもって、これにあてるものとする。
ただし、スポーツリーダー養成講習会を除く。
3.資格の認定
(1)認定員
認定員養成講習会を修了した指導者および下記により承認された指導者に対しては、都道府県スポーツ少年団が日本スポーツ少年団の名において「スポーツ少年団認定員」として認定し、認定証、認定員章、指導必携書を交付するとともに、公益財団法人日本スポーツ協会公認「スポーツリーダー」資格を付与する。
なお、シニア・リーダー認定者でその後も引き続き活動を継続した者、または、公益財団法人日本体育協会公認「スポーツリーダー」資格を有する者のうち、日本スポーツ少年団に指導者登録を行い、市区町村スポーツ少年団が推薦し、都道府県スポーツ少年団が承認した者に対しては「スポーツ少年団認定員」として認定することができる。
また、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の資格を有するスポーツ少年団登録指導者のうち、市町村スポーツ少年団の推薦があれば、「スポーツ少年団認定員」として認定することができる。
(2)認定育成員
所定の講習会を修了し、公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者資格を取得したスポーツ少年団指導者のうち、都道府県スポーツ少年団より推薦のあった者に対しては、日本スポーツ少年団が「スポーツ少年団認定育成員」として認定し、認定証、認定育成員章、指導必携書を交付する。
4.認定の期間
(1)認定員
所定の講習会を修了した日から年度末日までとする。ただし、認定を受けた者が毎年引き続き登録を行っている限り有効とする。
(2)認定育成員
資格の認定を受けた日から4年間とし、4年ごとに更新する。更新にあたっては、日本スポーツ少年団が実施する「認定員育成研修会」に参加しなければならない。
5.資格の喪失
(1)スポーツ少年団登録を行わなかったとき。
(2)公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者の資格を喪失したとき。
(3)日本スポーツ少年団が実施する「認定育成員研修会」に参加しなかったとき。
(4)理由なく与えられた任務を果たさなかったとき。
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